板橋区 ミウラホーム
一般建築設計施工請負
新築・リフォーム
株式会社ミウラホーム
〒173-0016
東京都板橋区中板橋11-2
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新築住宅等に対する固定資産税の減額措置とは
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に市町村が課する税金のことを言います。固定資産税は賦課課税制度といって、地方公共団体が自動的に税額を計算し、納税通知書を送ってくるということもその特徴があります。
固定資産税の概要
固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したものです。
[土 地] | 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) |
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[家 屋] | 住家、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物 |
[償却資産] |
構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く なお、償却資産にかかる固定資産税については、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。 |
■納める方(納税義務者)
1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
■ 納める額
○土地
課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4%
○家屋、償却資産
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
■納める時期と方法
6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書が送られてきます。
一般の新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅が下表の床面積を満たす場合には、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)家屋部分の固定資産税が1/2に減額されます。
また平成21年6月4日以降に認定された長期優良住宅にも同様の規定がありますが、その場合には固定資産税の減免期間も新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)と期間が伸長されています。
なお3階建て以上の木造家屋のうち準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行うため建築確認申請書のコピーや検査済証のコピー、または建築住宅性能評価書のコピー等を添付し、固定資産税の減額申請の手続きをすることとなっているほか、認定長期優良住宅の減額を受けるためには、新築された翌年の1月31日までに申告が必要となっています。
耐震建て替え・耐震改修に関する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて、耐震改修を施した家屋に平成27年12月31日までの間に建て替えを行った新築家屋には、新築後新たに課税される年度から3年間分について固定資産税が全額減免されます。
この規定は新築のみならず、耐震のための改修工事にも適用があり、平成27年12月31日までの間に耐震化のための改修を行った住宅は、減額される期間・税額は下表のとおりです。
また耐震改修に適合した工事であることの証明書等を添付して、改修完了後3ヶ月以内に申告することも必要となります。
工事日完了日 | 減免の期間 |
---|---|
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年間 |
平成25年1月1日~平成27年12月31日 | 1年間 |
バリアフリー改修工事に関する固定資産税の減額措置
◆高齢者等居住回収住宅等の減額について
減額の対象となる住宅とは次に掲げる要件を満たす住宅です。
(1)平成 19 年 1 月 1 日以前から所在する住宅であること。
(2)居住部分の割合が当該家屋の 1/2 以上あること(但し、家屋の賃貸部分は減額になりません)。
(3)平成 19 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの間に法令で定めるバリアフリー改修工事が行われたものであ
ること。
(4)バリアフリー改修工事に要した費用の額が一戸あたり 30 万円以上であること。ただし、地方公共団体からの補助
金等の交付等がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、一戸あたり 30 万円以上であること。
(5)改修工事完了後、原則として 3 ヶ月以内にご申告いただくこと。
(6)ご申告時に、①改修工事完了年の翌年の 1 月 1 日における年齢が 65 歳以上の方 ②要介護認定又は要支援認
定を受けている方 ③障害のある方(地方税法施行令第7条該当) のいずれかの方が当該家屋に居住しているこ
と。
(7)新築住宅減額、耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(これらの減額と重複して適用することはで
きません。)。
(8)以前に、当該対象家屋がバリアフリー改修工事をした住宅にかかる固定資産税の減額を受けたことがないこと。
◆減額される期間・金額は・・・
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり100㎡の床面積相当分までの固定資産税額を 1/3 減額します。
※「増改築等工事証明書」(バリアフリー改修工事による
所得税控除で使用)のコピー〔※〕、証明を行った建築士免許
(コピー)をお持ちいただくと、「工事明細書」、「写真」、
「領収証」のご提出は不要です!